建築基準法が変わりました

思い

令和7年4月1日から基準法が変わりました。どう変わったかをざっくり解説します。ざっくりです。

住宅への緩和が縮小

今まで、住宅には4号建築物なので3号特例での緩和がありました。4号なの?3号なの?ってなりますね。木造二階建ての住宅というのが大体4号建築物になります。3号の特別ルールで、4号の建物は建築士が設計するなら、法に則っているから確認しなくても大丈夫、と確認(確認申請の手続き)が免除されていました。設計士の倫理観で守られるとの判断なのでしょう。ずーっとこのルールが適用されてきたのですが、この春からはこの4号が小さな平屋建ての木造になってしまいました。一般的な木造は全部確認します!というルールになりました。

つまり、建築士の作業が増えました。法改正前からルールは当たり前に守ってきました。でも手書きで済ましていたものが、全部図書に落とし込んで「はい、大丈夫でしょ?」と見てもらわないといけないのです。

背景に、省エネの促進で太陽光や断熱性能向上のため建物が重くなっていることや、昨今の災害、スクラップアンドビルドへの反省などからでしょう。品質の高い建物を増やしましょうということです。

リフォームにも手続きが発生する?

4号建築物の特例の中に、リフォームに関することもありました。1種類の部材を半分以上工事するには「確認申請」が必要になります。「4号建築は除く」だったのですが、一般的な4号が小さくなってしまったので、2階建ての一般住宅であれば手続きが必要な工事か、そうでないかの線引きが難しくなりました。気軽にリフォームする前に専門家に相談してみてください。

リフォームを繰り返すたびに、建物はバランスを崩しがちです。なので「いらない費用」と思わずに、長い目で見れてバランスの取れた建物にしていくことも重要だろうと考えます。

ポツンと一軒家でも手続きばひつように?

以前は、都市計画区域の外にある4号建物は確認申請手続きは不要でした。(法の遵守は必須だけど)

4号が小さい建物となったので、2階建ての一般的な建物は確認申請が必要です。上記のようにリフォームも注意が必要です。

都市計画区域外だからと、好き放題に建ててしまった建物は今後手を付けられる可能性もはらんでいます。悩ましいです。

省エネの化の厳守 構造計算の見直し

4号建物は省エネに関しても努力義務でした。しかしこれからは「厳守」です。

また、構造計算も見直されました。太陽光や建物重量増大の影響を考えてのことです。

昨年まで補助金や減税の対象だった「長期優良住宅」並みの性能に一般住宅も近づきます。
そのため「長期優良住宅」の補助金額が減りました。その代わりに登場したのが省エネ化をさらに促進させるための「GX補助金」です。
エネルギーの自給自足できるレベル建物(ZECH)が必須です。
(蓄電池はまだ要求されていません)

まとめ

どんどん性能アップを迫られて、昨年建てたばかりの建物なのに性能が低くなってしまう。建材の価格がアップし続ける中、法でがんじがらめに決めつけられては建物は高くなるばかりです。

でも、エネルギーにかかるランニングコストは削減できます。
地球温暖化の原因が何なのかは、はっきりわかりませんが、
できることを続けていくことが大切なのかもしれません。

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